~ここまでの日中ハーフの旅行証のまとめ~
自分なりに調べたこと、経験したことをここに記載します(ブログ公開時点での情報です)
日本人と中国人の間の日中ハーフを、日本で出産した時・・・
中国親の
在留資格が永住者以外であれば、中国国籍が自動で付与されます。
在留資格が永住者であれば、中国国籍は付与されません。(完全な日本人扱いです)
(中国国籍が付与された場合、日本の中国大使館で旅行証(注1)が発行してもらえます。)
(注1)旅行証は中国国外でのみ発行されます。有効期間は2年間で、期間内であれば何回でも中国を往復できる
マルチビザの性質を持っています。なお、有効期間が2年間との記載は、パスポートのように顔写真のところ
ではなく、表紙から1,2ページ目あたりの中文内に記載されています。
日中ハーフを連れて中国に初めて行く場合・・・(ノービザでない時)
中国国籍付与された子:
・旅行証で渡航
・ワンチャン狙いで、日本パスポートでビザを申請してみて取得できたら渡航(注2)
中国国籍なしの子:
・日本パスポートでビザを申請取得し渡航(注3)
2回目以降の渡航は、初回と同じ方法で渡航
(注2)中国親の在留カードを求められ提示する場合、永住者であれば、ビザ発給の可能性がある
(注3)中国親の在留カードを求められ提示する場合、永住者以外であれば、ビザ発給拒否の可能性がある
<出産時の在留カードが永住者であれば中国国籍なしと判断され発給されるかもしれません>
その他・・・
日本の出入国在留管理局は日本の出入国を管理しているので、中国の旅行証の話をしても
は?知らんがな。ってなるのは、当たり前。
~追記(2023.5.26)~
旅行証の新規、更新、再発行は中国領事アプリから行います
その際、必要書類のデータをアップするよう求められます
中国語ですが、スクショを取ったので参考にしてください
なお、アップしたデータの原本は、後日大使館に送付します
思い出した情報等あれば、追加していこうと思います
要望等あればコメントで教えてください